国事行為って拒否できるの?
天皇による国事行為の拒否……。。こんな事って信じられますか。
天皇は国政に関する権能を有しないとされているが、一方で官吏等の任免又は認証、法律・条約・政令の公布、外交使節の接受等々の国事行為において署名・式典参加のような具体的行動をとることが求められており、天皇がこれらの遂行を拒否することができるのか、また実際に拒否した場合にどのような事態が起きるのか、ということが学説上議論の対象となる。
天皇の個人的意思により内閣総理大臣の任命を拒否し、法令の公布文への署名を拒否し、あるいは外交使節への欠礼などが起これば、日本国の統治機能(外交含む)が麻痺状態に陥る可能性があると指摘される。天皇に対しては訴訟、逮捕あるいは強要(腕をとって無理矢理署名させる)などの対応をとることは法令上認められないと解されるところ、法令は性善説(天皇はそのような拒否行為をしないという前提)に立っているため、理論上当該異常事態の可能性があるにもかかわらずこれに直接的に対処するための規定が存在しない。
この件について内閣法制局は、衆議院内閣委員会での答弁で
国事行為に際しての内閣の助言と承認に対して、天皇はこれを拒否する権能、変える権能はない
海外旅行は国事行為に含まれないので、内閣の助言と承認に拘束されることなく、理論上、終局的には天皇の意思によって決定することになる
という見解を示している。
現実には、当該拒否事実をもって「精神の重大な疾患あり」として摂政を立てることで、政府は当該事態を解決するものと考えられている。しかし、これも摂政の有資格者(対象皇族)全員が天皇と同様の拒否行為に及んだ場合の対処としては限界がある。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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